結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14241(T2003−14241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Webカンファレンスサーバ」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、インターネットで情報を共有するためのシステムのひとつであるWWW(world wide web)の略称として一般に広く使用されている『Web』の文字と、『会議、協議会』等を意味する外来語の『カンファレンス』の文字と、『ネットワーク上で、ほかのコンピュータに対して各種のサービスを提供するコンピュータやソフトウエア』を意味する外来語の『サーバ』の文字を、『Webカンファレンスサーバ』と標準文字にて書してなるところ、全体として『Web上での会議を実現するためのサーバ』の如き意味合いを容易に認識・理解させるものであるから、これをその指定商品中、第9類『電子応用機械器具及びその部品』に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、その指定役務中、第42類『機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供』に使用したときは、単に役務の質(内容)又は役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、「Web」の欧文字と「カンファレンスサーバ」の片仮名文字とをそれぞれ一連に同じ書体、同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、構成中の「Web」、「カンファレンス」及び「サーバ」の各文字が、原審説示の如き意味合いを有しているとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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