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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8678(T2004−8678/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMPLETE」の文字を標準文字により書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成15年10月28日付け手続補正書により第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第4433208号商標(以下「引用商標A」という。)は、「complete MIX」及び「コンプリートミックス」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年12月15日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年11月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4433209号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月15日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年11月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中、「消防車,自動車用シガーライター」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年10月25日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標Aの指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

そこで、本願商標と引用商標Bについて検討する。

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体に相応して、「コンプリート」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「complete MIX」の文字部分と、数字の「2」あるいは、アルファベットの「Z」と思しき文字をやや図案化してなる部分は、構成上それぞれ独立して看取され、他にこれを常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情も見当たらないものであるから、その構成中の「complete MIX」の文字部分のみも独立して自他商品の識別機能を有するものといわなければならない。

そして、該文字部分は、その構成中の「MIX」の文字が「complete」の文字より大きく書されているものの、全体の構成文字より生ずる「コンプリートミックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、全体として一連一体の商標とみるのが相当である。

そうすると、その構成文字全体に相応して「コンプリートミックス」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、引用商標Bより「コンプリート」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標Bが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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