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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5681(T2003−5681/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Card Reader Bracket」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年4月4日付け手続補正書をもって、「カードリーダー並びにその部品・付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、その構成中に「Card Reader」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、「カードリーダー」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、その指定商品を「カードリーダー並びにその部品・付属品」と補正したものである。その結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなくなったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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