結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5681(T2003−5681/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Card Reader Bracket」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年4月4日付け手続補正書をもって、「カードリーダー並びにその部品・付属品」と補正されたものである。
本願商標は、その構成中に「Card Reader」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、「カードリーダー」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、その指定商品を「カードリーダー並びにその部品・付属品」と補正したものである。その結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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