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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7959(T2002−7959/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GENETIC COSTUME」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、平成13年2月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4551363号商標(以下「引用商標」という。)は、「GENETIC」の文字を標準文字で表してなり、2000年9月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年2月20日に登録出願、第25類「被服(エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年3月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「GENETIC COSTUME」の文字よりなるところ、前半の「GENETIC」の文字は、「遺伝の、遺伝子の」等を意味する英語ではあるが、未だ我が国における認知度は低く一般に親しまれているとまではいい得ないのに対して、後半の「COSTUME」の文字は、「服装、身なり、衣装」等を意味する英語であって、該語に由来する外来語の「コスチューム」とともに一般にもよく知られているものである。そして、この「GENETIC」と「COSTUME」の両文字(語)間には語義上常に一体とみるべき密接な関連性は認め難いばかりでなく、後者の「COSTUME」の文字部分は、前記の語義を有し、一般に親しまれた語であることも相俟って、本願の指定商品「被服」との関係では、その品質を表示したものと理解、認識させるものである。

そうとすれば、「GENETIC」の文字部分がそれ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであって、本願商標からは、その構成文字全体から「ジェネティックコスチューム」の一連の称呼を生ずるとともに、「GENETIC」の文字部分に相応して単に「ジェネティック」と略称される場合も少なくないとみるのが簡易迅速を旨とする取引の経験則に照らし相当である。したがって、本願商標からは「ジェネティック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記したとおり「GENETIC」の文字よりなるものであるから、これよりは「ジェネティック」の称呼を生ずること明らかである。

また、本願商標は、上述のとおり「GENETIC」の文字部分がそれ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすもの(要部)と認められるから、「GENETIC」の文字よりなる引用商標とは、その要部と認められる文字の綴りを共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においてはいずれも親しまれた語(句)とは認め難く、その異同を比較し得ないとしても、「ジェネティック」の称呼を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として互いに紛れやすい類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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