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Trademark Appeal Case

称呼類似と弱音の影響

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19596(T2002−19596/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VINTEC」の欧文字を標準文字により書してなり、第11類「冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成13年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2716175号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEATEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年11月29日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として平成8年9月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、特定の意味合いを有する成語として親しまれているものでもないことから、その構成文字に相応し、英語風読みに「ヴィンテック」の称呼を生じると認められるが、「ヴィ」の文字は、我が国において一般的に使用されている文字ではなく、外来語の表記」に関する内閣告示第二号(平成3年6月28日付)によれば(平成4年7月6日発行の「常用漢字表・現代仮名遣い 外来語の表記(付 人名用漢字)編集発行大蔵省印刷局」の第177頁参照)、「『ヴァ』『ヴィ』『ヴ』『ヴェ』『ヴォ』は、外来音ヴァ,ヴィ,ヴ,ヴェ,ヴォに対応する仮名である。・・・ 注 一般的には、『バ』『ビ』『ブ』『ベ』『ボ』と書くことができる。」と記載されており、また、コンサイスカタカナ語辞典((株)三省堂)の「ヴ」の項目においても、「ヴァ,ヴィ,ヴ,ヴェ,ヴォはバ,ビ,ブ,ベ,ボと表記」と記載されていることからすれば、本願商標は「ビンテック」の称呼をも生ずると認められるものである。

他方、引用商標からは、その構成文字に相応し「ビーテック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ビンテック」と引用商標より生ずる「ビーテック」の称呼を比較してみると、両者はともに5音構成であって、異なるところは語頭「ビ」に続く音が「ン」であるか、長音(「ー」)であるかの差異にすぎず、他の音の配列をすべて同じくするものである。

しかして、差異音「ン」は、単音としての響きの弱い鼻音であって前音の「ビ」の母音「i」に吸収され易くそれ自体が明確には聴取され難いものであり、また、同じく長音(「ー」)も前音「ビ」の母音「i」をやや伸ばした音の如く聴取され、それ自体は必ずしも明瞭に聴取され難いものである。

してみれば、2音目におけるこれらの音の差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいい難く、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、かれこれ聴き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念の差異について考慮したとしても、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれているものである。

そうとすれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものであって、これを取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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