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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7979(T2003−7979/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レ・コパン」の文字を書してなり、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年9月25日付け手続補正書により、第18類「旅行かばん,トランク,ハンドバッグ,リュックサック,ブリーフケース,書類入れかばん,その他のかばん類,革製又はレザーボード製の容器,財布(貴金属製のものを除く。),小銭入れ(貴金属製のものを除く。),キーケース,皮革を用いた小切手帳ホルダー,その他の袋物,日傘,洋傘」及び第25類「イブニングドレス,スーツ,スカート,ズボン,ジャケット,ボマージャケット,トラックスーツ,トッパーコート,オーバーコート,ウインドブレーカー,セーター類,プルオーバー,ワイシャツ類,水泳用トランクス,その他の水泳着,バスローブ,ビーチウエア,帽子,ヘッドスカーフ,スカーフ,手袋,ストッキング,靴下,その他の被服,ベルト,ブーツ,サンダル,木靴,スリッパ,その他の履物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1228614号商標は「コパン」の文字を書してなり、昭和45年12月25日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年10月27日に設定登録されたものである。

同じく登録第1353822号商標は別掲のとおりの構成よりなり、昭和46年5月6日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年10月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第2713683号商標は「copan」の文字を書してなり、昭和63年5月23日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第4419344号商標は「COPAIN」と「コパン」の文字を二段に書してなり、平成11年11月15日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「レ・コパン」の文字よりなるところ、その構成は、「レ」と「コパン」の間に「・」を介しているとしても、構成各文字はそれぞれ同じ書体、同じ大きさをもって書され、外観上まとまりよく一体的に構成され、また、構成全体から生ずるものと認められる「レコパン」の称呼も4音の比較的短い音構成からなり、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に「コパン」の文字部分のみが、独立して認識されるとする特段の事情も見い出せない。

そうすると、本願商標は、全体として一連一体のものとして把握されるものというべきであり、その構成文字全体に相応した「レコパン」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「コパン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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