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Trademark Appeal Case

品質表示と商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9766(T2002−9766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「顆粒 エクセレント MIX」の文字を横書きしてなり、第5類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については同13年12月26日付及び当審における平成16年11月24日付手続補正書により、第29類「アガリクス茸のエキスを主原料とする顆粒状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「プロポリスを主原料とする顆粒状の加工食品,セサミンを主原料とする顆粒状の加工食品,ローヤルゼリーを主原料とする顆粒状の加工食品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『複数の原料がミックスされた顆粒状の品質の優れた商品』の意を認識させる『顆粒』『エクセレント』『MIX』の文字を横書きに書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『上記に照応した薬剤・加工食品』に使用したときには、単に商品の品質・形状・品質の誇称表示にすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する文字中「顆粒」の語が指定商品との関係において、顆粒状の商品を表す場合があるとしても、「エクセレント MIX」の語から、直ちに、原審の述べるような意味合いを看取させるものとはいい難く、補正された指定商品の品質等を具体的に表したものとは認め難い。また、当審において調査するも、該文字が、その指定商品に関し、品質等を具体的表示するものとして取引上普通に用いられているとする事実も発見できなかった。

してみると、本願商標は、補正された指定商品との関係においては指定商品の品質等を具体的に表示するものではなく、一種の造語とみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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