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結論

勝訴(請求認容)

商標「アクア」の複合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判不服2002−24059(T2002−24059/J1))

審判番号
不服2002−24059(T2002−24059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクア」
争点(論点)
複合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24059(T2002−24059/J1)・不服)は、本件商標「アクア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(a)ないし(g)に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。

(a)別掲の(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年4月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録、現に有効に存続している登録第2052092号商標

(b)別掲の(3)のとおりの構成よりなり、昭和62年9月8日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、現に有効に存続している登録第2189152号商標

(c)「AQUA」の文字を書してなり、平成1年5月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録された登録第2722748号商標

(d)「アクア」の文字を標準文字で書してなり、平成9年5月21日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月15日に設定登録された登録第4482250号商標

(e)「アクア」の文字と「AQUA」の文字とを二段に書してなり、平成13年1月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月7日に設定登録された登録第4527238号商標

(f)「アクア」の文字を標準文字で書してなり、平成13年5月15日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録された登録第4545886号商標

(g)「アクア」の文字と「AQUA」の文字とを二段に書してなり、平成12年6月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録された登録第4581434号商標

3 当審の判断

本願商標は、別掲の(1)のとおり、手書き風の書体で大きく表された「AQUA」の文字と、その末尾の文字「A」の下方に沿うように「DOREE」の文字を小さく表し、これらの文字の横幅とほぼ同じ幅となる大きさで「アクアドール」の文字を下部に配してなるものであって、「AQUA」の文字と「DOREE」の文字とは大きさが異なるものの、密着させてまとまりよく構成されていて、これら両文字は一体のものとみても必ずしも不自然なものともいい得ないものである。しかも、これらの文字の下部には、「アクアドール」の文字が明瞭に認識し得る大きさで一連一体に表されているものであるから、本願商標に接した取引者、需要者は、「アクアドール」の文字が「AQUA」と「DOREE」の両文字より生ずる称呼を特定すべき役割を果たすものと認識するというべきである。

してみれば、本件商標は、これらの構成文字に相応して「アクアドール」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標より「アクア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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