結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24059(T2002−24059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月17日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(a)ないし(g)に示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものである。
(a)別掲の(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年4月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録、現に有効に存続している登録第2052092号商標
(b)別掲の(3)のとおりの構成よりなり、昭和62年9月8日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、現に有効に存続している登録第2189152号商標
(c)「AQUA」の文字を書してなり、平成1年5月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録された登録第2722748号商標
(d)「アクア」の文字を標準文字で書してなり、平成9年5月21日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月15日に設定登録された登録第4482250号商標
(e)「アクア」の文字と「AQUA」の文字とを二段に書してなり、平成13年1月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月7日に設定登録された登録第4527238号商標
(f)「アクア」の文字を標準文字で書してなり、平成13年5月15日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録された登録第4545886号商標
(g)「アクア」の文字と「AQUA」の文字とを二段に書してなり、平成12年6月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録された登録第4581434号商標
本願商標は、別掲の(1)のとおり、手書き風の書体で大きく表された「AQUA」の文字と、その末尾の文字「A」の下方に沿うように「DOREE」の文字を小さく表し、これらの文字の横幅とほぼ同じ幅となる大きさで「アクアドール」の文字を下部に配してなるものであって、「AQUA」の文字と「DOREE」の文字とは大きさが異なるものの、密着させてまとまりよく構成されていて、これら両文字は一体のものとみても必ずしも不自然なものともいい得ないものである。しかも、これらの文字の下部には、「アクアドール」の文字が明瞭に認識し得る大きさで一連一体に表されているものであるから、本願商標に接した取引者、需要者は、「アクアドール」の文字が「AQUA」と「DOREE」の両文字より生ずる称呼を特定すべき役割を果たすものと認識するというべきである。
してみれば、本件商標は、これらの構成文字に相応して「アクアドール」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標より「アクア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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