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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−11760(T2003−11760/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−11760(T2003−11760/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11760(T2003−11760/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PINK TORNADO」と「ピンクトルネード」の文字を上下二段に横書きしてなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4020635号商標は、「THE TORNADO」の文字を横書きしてなり、平成7年8月4日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4036957号商標は、「THE TORNADO」の文字を横書きしてなり、平成7年8月4日に登録出願、第28類「愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。

なお、原査定において引用した登録第2495488号商標については、平成15年1月29日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が同年10月15日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「PINK TORNADO」及び「ピンクトルネード」の各文字は、それぞれが同じ書体、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ピンクトルネード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成にあっては、その構成中の「PINK」及び「ピンク」の各文字が色彩を表わしていると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資するとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ピンクトルネード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より単に「トルネード」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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