Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−2849(T2002−2849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WAKE」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年10月17日付けの手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4255773号商標(以下「引用商標」という。)は、「WakePC」の欧文字を標準文字により書してなり、平成10年1月9日に登録出願され、第9類「コンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク又は磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該「WAKE」の文字(語)は、「ウエイク」と発音し、「目がさめる、奮起する」を意味する平易な英語として一般に親しまれていることから、これよりは、「ウエイク」の称呼が生ずること明らかであり、外観上も「WAKE」という形象を認識させ、「目がさめる、奮起する」等の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「WakePC」の文字を書してなるところ、その構成は、一般によく知られている英語の「Wake」の文字(語)と大文字で表された「PC」の文字(語)を文字間の間隔なく接続するものであるから、英語の通常の表記方法とは異なっており、この表記方法からして、両者が1つの語をなすといった強い結付きを有するものとすることはできないものである。また、引用商標を構成する「WakePC」の欧文字が一体不可分のものであって、何らかの意味内容を有する語として、一般の取引者、需要者に知られているものともいえない。そして、引用商標の構成中前半部の「Wake」の文字(語)は、「目がさめる、奮起する」等の意味を有し、それが独立して取引者、需要者の注意を惹くとともに、自他商品の識別標識としての機能をもつ語であるといえるのに対し、後半部の「PC」の文字(語)は、「パーソナルコンピューター(personal computerの略)、パソコン、企業や家庭で個人ベースで使えるコンピューター」(発行所 株式会社集英社「imidas2002別冊付録IT用語/カタカナ・略語辞典」第462頁)を指称する語として一般に使用されているものであるから、引用商標をその指定商品に使用した場合、構成中の「PC」の文字部分は、上記「パーソナルコンピューター、パソコン」等の略語を表したものとして取引者、需要者に認識されるものといわなければならない。
これらの事実を総合すると、「Wake」と「PC」の語を単に連記しても、それが常に一連不可分に読まれるとみるべき理由もなく、また、それが独自の意味を持つ一つの語となるわけでもないから、引用商標は、「Wake」と「PC」の二つの語の単なる併記されたものとして看取されるとみるのが相当である。
してみると、引用商標が、その指定商品に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、「ウエイクピーシー」と称呼するだけでなく、自他商品の識別力の弱い後半部の「PC」の部分を除いた前半部の「Wake」の部分に相応して「ウエイク」と称呼する場合も決して少なくないものというべきであるから、引用商標からは、単に「ウエイク」の称呼をも生じるものであり、また、外観上の観察においても、「WakePC」という形象を認識させるほかに、「Wake」という形象をも認識させ得るものである。
以上のことから、本願商標と引用商標につき、その称呼、観念及び外観を総合して考察すると、両商標の称呼及び観念は共通するものであり、外観上の相違点も、両商標の類否を検討する上で大きな影響を及ぼすものでもなく、これをもって両商標の称呼及び観念の共通性によって生ずる混同のおそれを否定する要素として重視することはできず、その相違は微弱であると認められるから、本願商標をその指定商品中の電子応用機械器具の範疇に属する「パーソナルコンピューター,その部品及び附属品」等の商品に使用した場合、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれが十分にあるものと判断するのが相当である。
また、本願の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、「PCPICO」と「PICO」が称呼上も類似するかどうか争われた商標登録異議決定(平成11年異議第90523号)において、「PCPICO」と「PICO」とは称呼上も非類似としており、引用商標もこの審決における同様の理由により、「WakePC」の文字に相応して「ウエイクピーシー」の称呼のみ生じるとみるのが極めて妥当なものである旨、また、第9類及びこれに相当する旧第11類において引用商標同様に「○○○+PC」又は「PC+○○○」からなる語と「○○○」の語が併存して登録となっている事実があり、「PC+○○○」からなる語は明らかに「PC+○○○」全体で一連不可分の一種の造語と判断されたことに他ならないものであるから、引用商標についても「WakePC」全体で一連不可分の一種の造語とみるのが妥当なものである旨主張しているが、前記のとおり、引用商標は、「WakePC」と常に一体不可分の語として認識され、把握されるとはいい得ないものである。また、請求人の挙げている登録例は、引用商標とは商標の具体的構成が相違し、事案を異にするといえるものであるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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