結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成14年3月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『東』の文字に枠をつけて篆刻風に書したものと認められるところ、これを商品に使用しても、需要者はいずれの東という氏の者による商品であるか認識することができないものであり、自他商品の識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、とぎれとぎれの線で表されてなる四角形枠内に、同じくとぎれとぎれの線で篆書風に表された漢字の「東」と思しき文字を該枠の上辺と下辺に接触させてなるものであって、全体として特異な図形を表したものと認識、把握されるものである。
そうすると、本願商標の文字部分が、氏姓の一つである「東」の文字を元にしたものであるとしても、本願商標は、前記のとおり、全体として一体の、特異な図形を表したものであって、普通に用いられる構成態様の域を脱したものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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