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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15314(T2003−15314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第37類、第38類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年1月24日付け手続補正書及び当審における同15年8月7日付け手続補正書をもって、第9類「測定機械器具,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置」、第37類「火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機およびテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,錠前の取付け又は修理」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」及び第45類「施設の警備,身辺の警備,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器の貸与,消火器の貸与,保安システムを用いた火災警備・ガス漏れ警備・防犯警備,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2699646号商標、登録第2699647号商標及び登録第4221410号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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