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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17403(T2002−17403/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フェアクレア」、「ソフトタッチ」及び「SOFT TOUCH」の文字を上中下の三段に表してなり、第25類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年4月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2712004号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「合成洗剤、その他のせっけん類」を指定商品として、平成2年7月12日に登録出願され、同8年1月31日に設定登録されたものである。(以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、それぞれ同一の書体でまとまりよく表してなるところ、該構成中の「ソフトタッチ」及び「SOFT TOUCH」の文字は、柔らかい感触(タッチ)等の意味を表す語として親しまれており、さらに、化粧品業界においては、商品の特徴、品質等を表す語として使用されており、自他商品を識別するための標識としては大変弱い語であることから、本願商標の構成において「ソフトタッチ」及び「SOFT TOUCH」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「フェアクレア」、「フェアクレアソフトタッチ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成態様よりして、外観については判然と区別し得る差異を有するものと認められるものであり、観念についても類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本願商標は、引用商標とその称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標より「ソフトタッチ」の称呼が生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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