結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24678(T2002−24678/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOMMY HILFIGER」の欧文字を横書きしてなり、平成12年3月9日に登録出願、その指定役務は第41類及び第42類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3248125号商標は、「TOMY」の文字を書してなり、平成4年11月2日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4304352号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年11月27日に登録出願、第9類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年8月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4438401号商標は、「トミーWEB」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年8月30日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年12月8日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記のとおり「TOMMY HILFIGER」の文字を書してなるところ、該文字は米国のみならず世界的に著名なデザイナーである「TOMMY HILFIGER(トミーヒルフィガー)」を表したものと認められることから、これに接する需要者・取引者は、該デザイナーが提供する役務を特定するため、その構成文字全体より生ずる「トミーヒルフィガー」の称呼をもって取引に資すると判断するのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、一連に「トミーヒルフィガー」の称呼のみが生ずるというべきである。
したがって、本願商標より「トミー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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