結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10989(T2003−10989/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コラーゲンフル」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化粧品製造用化学品」を指定商品として、平成14年4月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コラーゲンフル』の文字を普通に書してなるものであるところ、コラーゲンの文字は『細胞同士の隙間を埋める繊維状のたんぱく質。骨、関節、皮膚、歯、血管壁などを構成。』の意を持ち、その美容効果等で広く一般に知られており、また、『フル』の文字は、『・・の多い、・・の性質を有する』等の意味の英語『ful』の表音とも考えられ、従って、商標全体としては『コラーゲンの多い、あるいは、コラーゲンの性質を有するもの』の如き意を表すものと理解させるに止まり、これを本願指定商品に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「コラーゲンフル」の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成中前半部の「コラーゲン」の文字(語)が「細胞同士の隙間を埋める繊維状のたんぱく質。骨、関節、皮膚、歯、血管壁などを構成。」を意味し、また、後半部の「フル」の文字(語)が、「・・の多い、・・の性質を有する」等を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に「コラーゲンフル」と表した本願商標は、原審説示のような意味合いを看取させるものではなく、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「コラーゲンフル」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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