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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13437(T2003−13437/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARUTOKIBARAI」の文字(標準文字による)を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年4月15日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同15年3月19日付け手続補正書をもって、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,クレジットカード利用明細に関する情報の提供,資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,割賦購入のあっせん」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ARUTOKIBARAI』の文字を書してなるところ、これは『ある時払い』の文字をローマ文字で表したものであることを認識させるに止まり、また、各種の『ある時払い型』(一括払いではなく期限を定めず、金のあるときに随時支払う方式)のクレジットカードが発行されていることからも、これを本願の指定役務中、代金の支払いや返済を伴う役務について使用しても、単に『前記の方式を採用した役務』であるという役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ARUTOKIBARAI」の文字を書してなるところ、該文字が「ある時払い」の語の読みを欧文字で表したものと理解される場合があることは否定し得ないものの、これをもって直ちに原審において説示する役務の具体的な質まで表すものとはいい難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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