結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10736(T2004−10736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4524459号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年9月14日に登録出願、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年11月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、アルファベッドの大文字「C」を中央部に配し、その左下部にギリシア文字の「ε」を、また、その右上部に数字「3」をそれぞれ小さく書してなる構成よりなるものであるところ、全体としてまとまりよく構成され、これより直ちに特定の文字を表したものとはいい難く、むしろ、独特の構成からなる図形商標として理解・認識されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは特定の称呼を生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「イーシースリー」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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