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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16645(T2004−16645/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−16645(T2004−16645/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16645(T2004−16645/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、青色による「PLATIA」の欧文字を横書きにし、その周囲を同色の線で横長長方形状に囲う構成からなり、第3類、第8類、第9類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類、第37類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年10月8日付け手続補正書及び当審における同16年8月9日付け手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同17年1月14日付け手続補正書をもって、第38類、第39類、第41類、第42類及び第43類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、登録第786503号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第1213747号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第1227196号商標(以下、「引用商標3」という。)、登録第1363816号商標(以下、「引用商標4」という。)、登録第2573818号商標(以下、「引用商標5」という。)、登録第3074955号商標(以下、「引用商標6」という。)、登録第3074956号商標(以下、「引用商標7」という。)、登録第3143449号商標(以下、「引用商標8」という。)、登録第3209697号商標(以下、「引用商標9」という。)、登録第4065161号商標(以下、「引用商標10」という。)及び登録第4658957号商標(以下、「引用商標11」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

先ず、引用商標4及び引用商標5の各商標権は、それらの商標登録原簿の記載によれば、前者については、商標法第41条の2第1項に規定する登録料の分割納付について未納であったため、同第4項に基づき、該商標権は消滅したものとみなされ、その登録の抹消が平成16年8月25日になされており、また、後者については、同15年9月30日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同16年6月2日になされているものである。

次に、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし3及び引用商標6ないし11の各指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところであって、本願商標と引用商標1ないし3及び引用商標6ないし11とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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