結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6971(T2003−6971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GELACTIV」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年12月13日付け手続補正書により、第5類「ミネラルオイルを浸出可能に含有する柔軟なジェル状のポリマーを使用した外反母趾・魚の目・たこ等の身体疼痛部の保護・緩衝用パッド・クッション・管状包帯」及び第10類「整形外科用機械器具,整形外科用靴底,整形外科用履物の中敷,整形外科用履物,ひざ用包帯(整形外科用のもの),つり包帯(整形外科用のもの),弾性包帯(整形外科用のもの),関節用包帯(整形外科用のもの),医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2103115号商標(以下「引用商標」という。)は、「SERACTIV」「セラクティブ」の各文字を二段に併記してなり、昭和61年6月27日に登録出願、第10類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録されたものであるが、その後、平成13年4月10日に前記指定商品中「化学品」について一部放棄により一部抹消の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「GELACTIV」の文字よりなり、特定の意味合いを有しない造語を表示したものというのが相当である。
そして、本願商標の構成中の「GEL」の文字部分は、本願指定商品との関係において商品の形状・品質等を表す語としてしばしば使用されており、その読みを「ゲル」若しくは「ジェル」とするものであるから、本願商標の語頭「GE」の部分は「ゲ」又は「ジェ」と発音されるというのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ゲラクティブ」又は「ジェラクティブ」の称呼が生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セラクティブ」の称呼が生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語を表示したものというのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「ゲラクティブ」及び「ジェラクティブ」の称呼と、引用商標から生ずる「セラクティブ」の称呼とを比較すると、両者は語頭において「ゲ」及び「ジェ」と「セ」の音の差異を有するものであるが、該差異音は調音位置・調音方法を異にし、その音質が相違するものであって、これが称呼における識別上、重要な要素を占める語頭音に位置し、かつ、共に全5音の比較的短い音構成であることに鑑みれば、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも、語感が異なり、区別し得るものと判断するのが相当である。
また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものであり、いずれも特定の観念を有しない造語と認められるものであるから、観念上の類否については比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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