結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2972(T2003−2972/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KeitaiPicture」の文字を標準文字により書してなり、第42類の願書に記載の役務を指定役務として、平成13年10月3日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同16年12月6日付け手続補正書により、第41類「移動体電話による通信を用いた画像の提供」及び第42類「文書・画像の電子データへの変換処理」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係においては「携帯電話の画像」を表したものと容易に認識させる「KeitaiPicture」の文字を書してなるから、これを携帯電話の画像と密接な関連を有する本願の指定役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Keitai」が「携帯」の漢字又は「携帯電話」を想起させ、「Picture」が「絵、図画、写真」の意味合いを有する英語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させ、具体的な役務の質(内容)等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「KeitaiPicture」の文字が、その指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実をも見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定役務について役務の質(内容)等を表示するものでなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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