結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11623(T2002−11623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MICROSLICE」の文字を標準文字により表してなり、第7類「業務用フードプロセッサー及びその部品,食料加工用フードプロセッサー及びその部品,その他の食料加工用又は飲料加工用の機械器具,家庭用フードプロセッサー及びその部品」を指定商品とし、アメリカ合衆国出願(2000年6月22日)に基づく優先権を主張して平成12年12月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『微少の、極小の』を意味する英語『MICRO』の文字と『薄く切る、又はその薄片』を意味する英語『SLICE』の文字を一連に書してなるところ、これを本願指定商品中『フードプロセッサー』に使用するときは、需要者、取引者が『非常に薄く、細かくできる商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成中の「MICRO」の文字が「微少の、極小の」を意味し、同じく「SLICE」の文字が「薄く切る、又はその薄片」を意味する英語であるとしても、両語をまとまりよく一体的に結合してなるその構成全体をもって、既成の観念を有する一つの語ないし熟語を表したものとして親しまれているとはいえず、これより直ちに特定の商品の具体的な品質、機能等を認識し把握することができないものである。そして、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「MICROSLICE」の文字が商品の品質、機能等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、むしろ全体として一種の造語を表したものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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