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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と外観の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24777(T2002−24777/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24777(T2002−24777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼と外観の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24777(T2002−24777/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と外観の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4013318号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第4013319号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第4081264号商標は、別掲(4)のとおり「大和」の文字を書してなり、平成4年9月24日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるものである。

一方、引用各商標は、それぞれ別掲(2)ないし(4)に示すとおりの構成よりなるものである。

そこで、本願商標と引用各商標とを比較すると、本願商標は、子供のキャラクターを描いた図形よりなり、その子供の衣服の胸に表されているのは「YAMATO」の文字であるとの認識をすることがあるものといえるが、この「YAMATO」の文字は、子供の衣服のデザインの一部として比較的に小さく表されているものであって、この文字自体も図案化がされ多少読み難いところがあり、しかも、引用各商標に表されている「YAMATO」、「ヤマト」又は「大和」の文字とはその字形から受ける印象が全く異なるものといえる。そして、本願商標と引用各商標は、その全体の外観が明らかに違っており、異なった印象を受ける商標といえる。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、その構成中の子供の衣服の胸に表されている文字が「ヤマト」と称呼される可能性は否定できないが、その外観、称呼及び観念を総合して判断すれば、引用各商標を使用の役務又は商品と出所の混同を生ずるおそれがあるとまでの類似性は「ヤマト」の称呼が引用各商標と共通する事実のみをもっては認めることができない。

そうすると、本願商標は、引用各商標と非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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