1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第4013318号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第4013319号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第4081264号商標は、別掲(4)のとおり「大和」の文字を書してなり、平成4年9月24日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるものである。
一方、引用各商標は、それぞれ別掲(2)ないし(4)に示すとおりの構成よりなるものである。
そこで、本願商標と引用各商標とを比較すると、本願商標は、子供のキャラクターを描いた図形よりなり、その子供の衣服の胸に表されているのは「YAMATO」の文字であるとの認識をすることがあるものといえるが、この「YAMATO」の文字は、子供の衣服のデザインの一部として比較的に小さく表されているものであって、この文字自体も図案化がされ多少読み難いところがあり、しかも、引用各商標に表されている「YAMATO」、「ヤマト」又は「大和」の文字とはその字形から受ける印象が全く異なるものといえる。そして、本願商標と引用各商標は、その全体の外観が明らかに違っており、異なった印象を受ける商標といえる。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、その構成中の子供の衣服の胸に表されている文字が「ヤマト」と称呼される可能性は否定できないが、その外観、称呼及び観念を総合して判断すれば、引用各商標を使用の役務又は商品と出所の混同を生ずるおそれがあるとまでの類似性は「ヤマト」の称呼が引用各商標と共通する事実のみをもっては認めることができない。
そうすると、本願商標は、引用各商標と非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。