結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19574(T2003−19574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPANISH HOUSE」の欧文字を標準文字で書してなり、第37類「建築一式工事,建物の修理」を指定役務として、平成14年3月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、スペイン風の家・住宅との意味合いを看取させる『SPANISH HOUSE』の文字を標準文字により表してなるものであるが、これを本願の指定役務に使用しても、単にスペイン風の建物を建築・修理すること、あるいは建物をスペイン風に修理することを認識させるために役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、「SPANISH」の欧文字と「HOUSE」の欧文字とをそれぞれ同じ書体、同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、該文字からは、「スペイン風の建物」程度の意味合いを認識、理解するとしても、これが如何なる特徴を有する建物であるかを直ちに看取し得るものとはいい難く、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、「SPANISH HOUSE」の欧文字からなる一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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