結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2092(T2004−2092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SITE ANALYZER」の文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年5月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同16年2月4日付けの手続補正書により、第9類「アンテナに供給する無線周波数伝送線上の無線周波数電力及び電力波形を測定及び分析するためのアンテナアナライザー」と補正されたものである。
原査定において以下の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に指定商品との関係からして「アナライザ(分析器)」を認識させる「ANALYZER」の文字を有するものであるから、出願人がこれをその指定商品中、前記照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第4236383号商標(以下「引用商標」という。)は、「彩都」及び「SIGHT」の文字を二段に横書きしてなり、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月23日に登録出願、同11年2月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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