結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10244(T2003−10244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふぐよし」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ふぐよし』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、このような名称は、本願指定役務を取り扱う業界においては店名としてありふれて使用されているものであるから、これを出願人が本願指定役務に使用しても、これに接する需要者はこれが何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ふぐよし」の文字を横書きしてなるところ、商標法第3条第1項第6号に該当する店名とは、特定の役務について多数使用されているものであることを要するところ、当審において職権をもって調査するも、「ふぐよし」の店名が本願指定役務について多数使用されているとは認められないものである。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用するときは、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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