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Trademark Appeal Case

称呼の類否と接尾語

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12779(T2003−12779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぴたっと君」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年11月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年5月23日付け及び同15年7月7日付け手続補正書をもって、第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,ゴム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第545899号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、「PITAT」と「ピタット」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和33年11月10日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年12月16日に設定登録、その後、指定商品については、平成12年4月12日に第1類「合成樹脂(液状,粉状,粒状),無機酸類,有機酸類,無機塩類,有機塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4407442号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ピタットくん」の文字を書してなり、平成11年4月15日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,給水加熱器,その他のボイラー,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,洗い場付き浴槽,シャワー器具,洗面台及び洗い場付き浴槽,浴槽,浴槽がま,その他の浴槽類,家庭用浄水器,水道用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ぴたっと君」の文字を書してなり、しかも、全体としてまとまりよく構成されており、「ぴたっと」の文字とそれを擬人化する敬称・愛称を表す「君」の文字とが一体となって造語を形成することにより、全体として擬人化された愛称としての印象とともに、常に「ピタットクン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ピタットクン」の称呼と引用A商標より生ずることが明らかな「ピタット」の称呼を比較するに、本願商標と引用A商標とは、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。

さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、引用A商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。

してみると、本願商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、本願商標と引用B商標を検討するに、本願指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認め得ることから、この点についての拒絶の理由は、解消した。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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