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Trademark Appeal Case

氏名商標の識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4791(T2003−4791/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MURANO」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年11月25日付け手続補正書により、第12類「自動車」に補正し、同時に手続補足書により証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証が提出されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『村野』に通ずる『MURANO』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MURANO」の欧文字よりなるところ、該文字より氏の一つといえる「村野」を想起することがあるとしても、前記手続補足書に添付の各証拠及び職権により調査した結果、請求人(出願人)が自動車専門雑誌及びテレビ等による広告等を行ったことにより、審決時において出願人の製造、販売に係る乗用車の名称として、「MURANO」が、「ムラーノ」と称され、広く一般に知られるに至っていたものと認められる。

以上の事情を考慮すれば、本願商標は、その補正後の指定商品との関係では、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、むしろ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものであって、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとの原査定の認定、判断は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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