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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21647(T2002−21647/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「住宅情報TOWNS」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類及び第36類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成13年8月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同14年8月12日付の手続補正書により補正され、更に、当審において、同年11月7日付の手続補正書により、第16類「新聞,雑誌,ムック」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2610643号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOWNS」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月19日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成15年10月15日に指定商品の書換登録により、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」となっている。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ジュウタクジョウホウタウンズ」の称呼もこれを一連に称呼し得ないほど冗長なものとはいえないばかりでなく、構成中の「住宅情報」の文字部分は、請求人の発行に係る定期刊行物(雑誌)の題号として広く知られており、「住宅情報」の文字を冠した姉妹誌も発行されていることに照らしてみれば、本願商標も「住宅情報」の地域(街)毎に発行される「タウン誌」とも理解し得るものである。 そして、その指定商品は、当審において、第16類「新聞,雑誌,ムック」と補正されており、これらの商品の題号として使用される商標は一体的に理解・認識されている実情にあることをも併せみれば、本願商標は、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「TOWNS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジュウタクジョウホウタウンズ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から、単に「タウンズ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、「タウンズ」の称呼を生ずる引用商標と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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