結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24722(T2002−24722/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENVIROCARE」及び「エンバイロケア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年5月31日に登録出願され、平成14年9月17日提出の手続補正書をもって、願書記載の指定商品を第1類「工業用化学品,写真用化学剤,原料プラスチック,消火剤,焼戻し剤及びはんだ付け剤,食品保存剤,日焼け化粧品製造用の化学品,皮なめし剤,工業用接着剤」に補正したものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2501986号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年2月26日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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