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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7393(T2002−7393/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お知らせ一発」の文字を標準文字により表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流記,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として平成13年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は『一括(一回)で知らせる』程度の意味合いを想起させる『お知らせ一発』の文字を書してなるものであるから、本願指定商品中の一括(一回)で知らせる機能を有する商品について使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、同書同大の文字を同間隔で一連に書してなるものであって、全体として特定の親しまれた既成の観念を有する語を表したものともいえず一種の造語とみるのが相当である。

そして、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「お知らせ一発」の文字が商品の具体的な品質、機能等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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