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結論

勝訴(請求認容)

商標「お知らせ一発」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−7393(T2002−7393/J1))

審判番号
不服2002−7393(T2002−7393/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「お知らせ一発」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7393(T2002−7393/J1)・不服)は、本件商標「お知らせ一発」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お知らせ一発」の文字を標準文字により表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流記,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として平成13年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は『一括(一回)で知らせる』程度の意味合いを想起させる『お知らせ一発』の文字を書してなるものであるから、本願指定商品中の一括(一回)で知らせる機能を有する商品について使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、同書同大の文字を同間隔で一連に書してなるものであって、全体として特定の親しまれた既成の観念を有する語を表したものともいえず一種の造語とみるのが相当である。

そして、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「お知らせ一発」の文字が商品の具体的な品質、機能等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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