結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7926(T2003−7926/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「今のる電車案内」の文字(標準文字)を横書きしてなり、
平成14年5月14日に登録出願、指定役務については、第39類、第42類及び第45類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、『今すぐに乗ることのできる電車についての案内』の意味合いを表したと容易に理解し把握させる『今のる電車案内』の文字を標準文字で書してなるにすぎないから、これをその指定役務中『鉄道の運行ダイヤ及び乗り換え並びに運賃に関する情報の提供その他の鉄道による輸送』について使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「今のる電車案内」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを理解、認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、「今のる電車案内」の文字が補正後の指定役務について、そうした意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表示することはなく、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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