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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−7926(T2003−7926/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−7926(T2003−7926/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7926(T2003−7926/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「今のる電車案内」の文字(標準文字)を横書きしてなり、

平成14年5月14日に登録出願、指定役務については、第39類、第42類及び第45類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『今すぐに乗ることのできる電車についての案内』の意味合いを表したと容易に理解し把握させる『今のる電車案内』の文字を標準文字で書してなるにすぎないから、これをその指定役務中『鉄道の運行ダイヤ及び乗り換え並びに運賃に関する情報の提供その他の鉄道による輸送』について使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「今のる電車案内」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを理解、認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、「今のる電車案内」の文字が補正後の指定役務について、そうした意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表示することはなく、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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