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Trademark Appeal Case

略称と原語の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2004−89018(T2004−89018/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4664597号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4664597号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロボナビ」の片仮名文字と「ROBONAVI」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年7月3日に登録出願、第9類「測定機械器具,電動機制御装置その他の配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気溶接装置,アーク溶接機,金属溶断機,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同15年3月4日に登録査定、同年4月18日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用する商標

請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第4668404号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROBONavigator(gの文字はgの書体で表されている。以下同じ。)」の欧文字と「ロボナビゲーター」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成14年7月2日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同15年5月2日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証の1ないし同第6号証の5(枝番を含む。)を提出した。

本件商標と引用商標を比較すると、両者の相違は、「ROBO/ロボ」の後に、「進路を指示するもの」という意味を有する言葉として、特に自動車の「進路自動指示装置」という商品を示すものとしてよく知られている「Car Navigator/カーナビゲータ一」の「Navigator/ナビゲータ一」の部分をそのまま使っているか、或いはその省略した言葉「Navi/ナビ」を使っているかの違いがあるに過ぎないことは明らかである。両者の全体称呼は、「ロボナビ」と「ロボナビゲーター」であるが、観念は全く同じであり、往々にして長い称呼の言葉を省略して理解する性癖のある我々日本人にとっては、両者を同じものと認識することは必定である(甲第3号証)。請求人は、平成14年7月3日に、「3次元画像認識ロボットシステム」を「ロボナビゲーター」(略称:「ロボナビ」)という商標の下に販売を開始したとマスコミに対して発表した(甲第4号証の1ないし3)。この日は偶然にも本件商標の登録出願日である。

上述したように、「Navi/ナビ」は、「Navigator/ナビゲータ−」の省略語として認識され、使用されている。甲第3号証には、卑近な例として、「カーナビ/Car Navi」が「カーナビゲータ−/Car Navigator」の省略であると説明されている。両者を別のものであると考えている者はいない。「ナビゲータ一/Navigator」の前に結合する言葉がそのまま使用され「カーナビ/Car Navi」のように使用されると両者を同一のもの、すなわち、フルネームの省略語と認識することは極めて一般的である。本件における両商標は、「カーナビ/Car Navi」と「カーナビゲータ一/Car Navigator」と同じ関係であり、これらと同じような例がいくつかある。例えば、「ショップナビ」と「ショップナビゲータ一」、「GPSナビ」と「GPSナビゲータ一」、「万馬券ナビ」と「万馬券ナビゲータ一」(甲第5号証に1、2及び3)などである。これらは極めて一般的に観念的同一性あるものと認識される。

これら以外にも、検索エンジン「Google」の「ナビ」及び「ナビゲータ一」というキーワードにおける検索結果(甲第6号証の1ないし5)によれば、省略して使用される例が多く見受けられる。このような事情の下においては、本件商標は引用商標と観念において類似すると判断されるべきである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証の1ないし同第20号証の2(枝番を含む。)を提出した。

(1)観念類似について

本件商標は、「ロボナビ」及び「ROBONAVI」の文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔にて一連に表示されており、これより生ずる「ロボナビ」の称呼も僅か4音でよどみなく一気一連に発音されるものであるから、常に一体不可分として把握されると言うべきものである。

そこで、これら「ロボナビ」、「ROBONAVI」の文字の意味についてみると、これらの文字より成る語は、既存の日本語には存在せず、また、我が国でよく知られた英語にも見られないので、特定の意味を生ずることのない出願人に係る造語である。

なお、請求人主張に沿って、本願商標を強いて「ロボ(ROBO)」と「ナビ(NAVI)」に分断した場合について検討してみると、「ロボ(ROBO)」の語が「ロボット(ROBOT)」の短縮形として使用され、また「ナビ(NAVI)」の語が「ナビゲーション(NAVIGATION)」(「航行」等の意)、「ナビゲート(NAVIGATE)」(「航行する」等の意)、「ナビゲータ一(NAVIGATOR)」(「航海者」等の意)といった語の短縮形として使用されている実情があることについては、これを敢えて否定するものではないが、これらの全体から生ずる「ロボットの航行」、「ロボットを航行する」或いは「ロボットの航海者」という意味内容では、何らかの現象や状態を具体的に想起させることにはならないので、結局、特定の観念を生ずると言うことはできない。

因みに、本件審判請求書においても、本件商標から如何なる観念が生ずるかについての具体的説明はなされておらず、これよりすると、請求人自身も、本件商標から特定の観念が生じないと理解していることが推察される。

一方、引用商標は、「ROBONavigator」、「ロボナビゲーター」が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔にて一連に表示されていることから一体不可分のものとして認識されるべきであるところ、この文字よりなる語は、既存語としては存在しないことから、特定の意味合いを有しない請求人の造語であるとみるのが相当であり、特定の観念を生ずることはないと言うべきである。

仮に、引用商標は、前半部が大文字、後半部が小文字にて書されてなることに徴して、これを視覚上異にする大文字部分「ROBON」と小文字部分「avigator」に分離してみても、「ROBON」と「avigator」の文字は、何れも既存語中には見出せないものであるから、この観点よりしても、引用商標全体から何らかの意味合いを生ずるとは到底言い得ない。

更に、引用商標を敢えて「ロボ(ROBO)」と「ナビゲータ一(Navigator)」に分断し、「ロボ(ROBO)」を「ロボット(ROBOT)」の短縮形と理解し、「ナビゲータ一(Navigator)」を「航海者」の意と理解した場合でも、これら全体より生ずる「ロボットの航海者」では、何らかの現象や状態を具体的に想起させることにはならないので、この場合においても特定の観念を生ずるとすることはできない。

以上の通り、本件商標と引用商標は、何れも特定の観念を生ずるものではないので、観念上は比較すべくもないとするのが相当である。

なお、請求人は「カーナビ」と「力ーナビゲータ一」が同じ関係である旨を主張し、その例を挙げているが、このことは、両語が同じような意味を表す語としてある程度長期に亘り世上一般で繰り返し用いられた結果として定着したものであって、本件の如く、いずれも造語であって一般的にも使用されていないような場合に直ちに当てはまるとは到底言うことはできない。

更に、請求人は、「GPSナビ」と「GPSナビゲータ一」、「万馬券ナビ」と「万馬券ナビゲータ一」等の例も挙げているが、これらは、その名称の使用者がその恣意的な発意によって2つの言い回しを用いているに過ぎず、このような並列使用が一般化していると迄は到底言い得ない。

(2)本件商標と引用商標の外観及び称呼について

外観についてみると、本件商標は、通常のゴシック体で書されているのに対し、引用商標は、本件商標よりも太めの線で角部に丸みを帯びた文字にて書されているので、書体上明瞭な相違がある。また、構成文字よりみても、欧文字部分については、その後半部が本件商標では「ABI」であるのに対し、引用商標では「avigator」であり、片仮名文字部分については、その後半部が引用商標では「ゲーター」であるのに対し、本件商標ではこの構成文字が書されていないという相違がある。

してみると、両商標は、外観上顕著な差異を有し、互いに相紛れることはない。

次に、称呼についてみると、本件商標からは、「ロボナビ」の称呼のみを生じる。これに対し、引用商標からは、「ロボナビゲーター」の称呼のみを生じる。両者を比較すると、後半部における「ゲーター」の称呼部分の有無という差異があり、この差異によって、8音からなる引用商標称呼のうち半分もの称呼部分が本件商標には存在しないことになるので、両称呼は、この差異音によって、互いに相紛れることなく充分に聴別できるとするのが相当である。

(3)登録例について

本件と同様、前半部において綴り字、称呼等を共通にし、後半部において「ナビ(NAV1、Navi等)」と「ナビゲータ一(NAVIGATOR、Navigator等)」)の相違がある2商標について、本件指定商品分野と同じ指定商品で、存続期間に共通部分を有し、異なる権利者により登録されている例が下記のとおり存在している事実がある(乙第1号証ないし乙第20号証)。

「BroadbandNAVI」と「BROADBAND NAVIGATOR」(乙第1号証)、「メディアナビ」と「MediaNavigator」(乙第2号証)、「WEBNAVI」と「Web Navigator」(乙第3号証)、「VisualNavi/ビジュアルナビ」と「VISUAL NAVIGATOR/ビジュアルナビゲーター」(乙第4号証)、「SPACENAVI」と「SPACENAVIGATOR」(乙第5号証)、「リンクナビ」と「Link Navigator」(乙第6号証)、「Knowledge Navi/ナレッジナビ」と「Knowledge Navigator/ナレッジナビゲ一夕−」(第7号証)、「Air Navi」と「AirNavigator」(乙第8号証)、「TRAVELNAVI」と「トラベルナビゲーター/Travel Navigator」(乙第9号証)、「BUSINESS NAVI」と「ビジネスナビゲーター/Business Navigator」(乙第10号証)、「OPENNAVI」と「OpenNavigator」(乙第11号証)、「BRAINNAVI」と「BRAIN NAVIGATOR」(乙第12号証)、「サウンドナビ」と「サウンドナビゲーター/SOUND NAVIGATOR」(乙第13号証)、「Skill/Navi/スキルナビ」と「SKILLNAVIGATOR」(乙第14号証)、「ビデオナビ」と「ビデオナビゲ−夕−/Video Navigator」(乙第15号証)、「CreditNavi」と「CreditNavigator」(乙第16号証)、「MUSICNAVI/ミュージックナビ」と「MUSIC NAVIGATOR」(乙第17号証)、「タイムナビ」と「TIME NAVIGATOR」(乙第18号証)、「コストナビ」と「コストナビゲータ」(乙第19号証)、「ImageNavi/イメージナビ」と「Image Navigator」(乙第20号証)。

(4)以上のとおり、本件商標は、外観・称呼・観念の何れの観点よりしても、引用商標と相紛れることのない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、よって、同法第46条第1項の規定により無効とされるものではない。

第5 当審の判断

前記したとおり、本件商標は、「ロボナビ」の片仮名文字と「ROBONAVI」の欧文字とを二段に横書してなり、引用商標は、「ROBONavigator」の欧文字と「ロボナビゲーター」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるものである。

ところで、「ロボ(ROBO)」の語は、我が国においては、「ロボット(ROBOT)」の短縮形を表すものとして理解・認識されており、また、「Navigator」の語は、「航海者、航空士」等の意味とともに「ナビゲーター(航空機やミサイルの進路を自動調整する装置)」の意味もあり(株式会社研究社1998年第5版34刷「研究社新英和大辞典」参照)、近年、我が国においては、「カーナビゲータ一(Car Navigator)」と称される「自動車の進路自動指示装置」が普及し、これが単に「カーナビ」と略称され、日常一般においても広く知られているところであり、このこととも相俟って、「Navigator/ナビゲータ一」の語自体も「ナビ」と略称されることが多くなっているということができる。このことは、甲第3号証(ウェブサイト「漢字クリニック」メアリー・シスク野口 名城大学通信、10月2002年)において、「・・・現代の日本語には、英語の言葉を使った外来語がたくさんあります。しかし、多数の外来語は、様々な形で結合されたり、短縮され、英語の言葉には全く思えないような形になります。たとえば、車にカーナビがついていたとします。この『カーナビ』という言葉は英語の『カー・ナビゲーター』という言葉から来ています。『ナビゲータ一』は、簡単に『ナビ』と省略され、『ワープロ』は『ワード・プロセッサー』、『オートバイ』は『オート・バイク』を省略しています。・・・」のように記載されていることからも首肯し得るものである。また、甲第5号証の1ないし3及び甲第6号証の1ないし5(Googleのウエブサイト)においては、「万馬券ナビゲーター」を「万馬券ナビ」と略称する例のほか、「ショップナビゲーター」を「ショップナビ」と、「GPSナビゲーター」を「GPSナビ」と、「ネットナビゲーター」を「ネットナビ」と、「琉球ナビゲーター」を「琉球ナビ」と、「東京デートナビゲーター」を「東京デートナビ」のように、「〇〇〇ナビゲーター」を「〇〇〇ナビ」と略称している例を数多く見ることができる。

そして、被請求人も答弁書において、「ロボ(ROBO)」の語が「ロボット(ROBOT)」の短縮形として使用され、また「ナビ(NAVI)」の語が「ナビゲーション(NAVIGATION)」(「航行」等の意)、「ナビゲート(NAVIGATE)」(「航行する」等の意)、「ナビゲータ一(NAVIGATOR)」(「航海者」等の意)といった語の短縮形として使用されている実情があることについては、これを敢えて否定するものではない旨述べており、「ロボ(ROBO)」の語が「ロボット(ROBOT)」の短縮形であり、「ナビ(NAVI)」の語が「ナビゲータ一(NAVIGATOR)」の短縮形であるとは否定していない。

そうとすれば、「ナビゲーター」の語と「ナビ」の語とは、既に、相互に置換して用いられているといっても過言ではない実情にあるものといい得るものである。そして、「Navigator(ナビゲータ一)」の語は、上記したとおり、「ナビゲーター(航空機やミサイルの進路を自動調整する装置)」の意味をも有する語であり、我が国においては、「カーナビゲータ一(Car Navigator)」の用例における「ナビゲータ一(Navigator)」の語が表す「自動指示装置」の如き意味合いのものとして親しまれていることからみれば、この「ナビゲータ一(Navigator)」あるいは、その短縮形である「ナビ(NAVI)」の語の前に「ロボ(ROBO)」の語を冠した「ロボナビゲーター/ROBONavigator」あるいは「ロボナビ/ROBONAVI」の各語からは、いずれも、「ロボットによる自動操作、ロボットの自動操作装置」の如き、同様の意味合いを想起し得るものということができる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その意味合い(観念)を同じくする類似の商標といわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、称呼の点においても、「ロボナビ」の称呼部分を共通にするものであり、外観の点においても、「ロボナビ」の片仮名文字及び一部、大文字と小文字の差異があるものの、「ROBONAVI(ROBONavi)」の綴り字部分を同じくするものであるから、称呼及び外観においても互いに共通する要素を有するものといわなければならない。

この点について、被請求人は、「〇〇〇ナビゲーター/〇〇〇Navigator」の文字からなる商標と「〇〇〇ナビ/〇〇〇Navi」の文字からなる商標が区別して登録されている例を挙げて、本件商標もこれらの事例と同様に、引用商標とは区別されてしかるべきである旨主張している。

確かに、相当数の商標が互いに区別して登録されていることを認めることができる。しかしながら、商標の類否の判断は、各商標につき個別の事情も含めて総合的に判断されるべき性質のものであるところ、被請求人が主張している事例については、互いに出所の混同を生じないとの法的な最終判断がなされている訳でもなく、また、我が国においては、長い称呼の言葉を短縮して表現することがしばしば行われている実情にあり、上記のとおり、「ナビゲーター」の語についても「ナビ」と略称する事例が数多く見受けられる状況にある。しかも、本件の場合、このような実情に加えて、甲第4号証の1ないし3(Googleのウエブサイト)のとおり、請求人は、「3次元視覚認識産業ロボット制御システム『ロボナビゲーター』」の製品化についての新聞発表時(本件商標の出願日でもある)に、該ロボナビゲーターを「ロボナビ」と略称する旨も併せて発表していた事実を認めることができる。 そうとすれば、これらの実情及び事実を総合してみれば、本件商標の場合、過去に「〇〇〇ナビゲーター/〇〇〇Navigator」の文字からなる商標と「〇〇〇ナビ/〇〇〇Navi」の文字からなる商標が区別して登録されている例があるからといって、それらの登録例に倣うのが適切なこととはいい難く、この点についての被請求人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ロボットによる自動操作、ロボットの自動操作装置」の如き意味合い(観念)を共通にし、称呼及び外観においても相紛らわしいものであり、互いに出所の混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本件商標の指定商品は、全て、引用商標の指定商品中に包含されているものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。

なお、請求人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているが、引用商標は、本件商標の先願に係るものではあるが、本件商標登録出願の査定時には、未だ登録されていなかったものであるから、上記法条の主張として判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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