sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20291(T2003−20291/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「深緑葉」の文字を標準文字として表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『深緑葉』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、インターネットのサイトを見ると、例えば『国産緑葉100%の“くみあい杜仲茶”』の記載や、『日本初の緑葉杜仲茶の製品化に成功』の見だしのもとに『・・現在市販されている杜仲茶は枯葉(落葉)を焙煎してある物です。夏の太陽エネルギーを十分に吸収して蓄えた葉内の微量元素や多くのミネラルも落葉前に幹に還元されてしまいます。しかも煮出しではその有効成分を十分に摂取することができません。そこで当社では、この豊富な栄養素のすべてを摂取できるようにと、夏の太陽エネルギーを十分に吸収し青々とした杜仲葉のみを一枚一枚丁寧につみ取り、当社独自の製法で製造加工・・』の記載があり、杜仲茶について『緑葉』の文字が『緑色の葉』を原材料にしていることを表す語として使用されていることよりすれば、本願商標は、その指定商品中の第29類『杜仲葉・イチョウ葉等から抽出したエキスを配合した粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品』と第30類『茶』との関係においては、『深い緑色の(茶)葉』の意味合いを認識させるに止まることから、これを前記指定商品に使用しても、単に商品の品質及び原材料を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定商品中の『深い緑色の(茶)葉を使用した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「深緑葉」の文字を表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、構成各文字より生ずる「シンリョクヨウ」の称呼も、一連に淀みなく称呼し得るものである。

そして、本願商標が「深い緑色の葉」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、「深緑葉」の文字よりは、取引者、需要者は、直ちに商品の品質等を直接、具体的に表したものと理解するとはいい難く、むしろ一体的に把握し一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「深緑葉」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。