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結論

勝訴(請求認容)

商標「深緑葉」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−20291(T2003−20291/J1))

審判番号
不服2003−20291(T2003−20291/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「深緑葉」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20291(T2003−20291/J1)・不服)は、本件商標「深緑葉」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「深緑葉」の文字を標準文字として表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『深緑葉』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、インターネットのサイトを見ると、例えば『国産緑葉100%の“くみあい杜仲茶”』の記載や、『日本初の緑葉杜仲茶の製品化に成功』の見だしのもとに『・・現在市販されている杜仲茶は枯葉(落葉)を焙煎してある物です。夏の太陽エネルギーを十分に吸収して蓄えた葉内の微量元素や多くのミネラルも落葉前に幹に還元されてしまいます。しかも煮出しではその有効成分を十分に摂取することができません。そこで当社では、この豊富な栄養素のすべてを摂取できるようにと、夏の太陽エネルギーを十分に吸収し青々とした杜仲葉のみを一枚一枚丁寧につみ取り、当社独自の製法で製造加工・・』の記載があり、杜仲茶について『緑葉』の文字が『緑色の葉』を原材料にしていることを表す語として使用されていることよりすれば、本願商標は、その指定商品中の第29類『杜仲葉・イチョウ葉等から抽出したエキスを配合した粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品』と第30類『茶』との関係においては、『深い緑色の(茶)葉』の意味合いを認識させるに止まることから、これを前記指定商品に使用しても、単に商品の品質及び原材料を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定商品中の『深い緑色の(茶)葉を使用した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「深緑葉」の文字を表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、構成各文字より生ずる「シンリョクヨウ」の称呼も、一連に淀みなく称呼し得るものである。

そして、本願商標が「深い緑色の葉」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、「深緑葉」の文字よりは、取引者、需要者は、直ちに商品の品質等を直接、具体的に表したものと理解するとはいい難く、むしろ一体的に把握し一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「深緑葉」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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