結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17126(T2003−17126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「ワイピーシステム」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年10月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成15年6月3日付け提出の手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,半導体製造装置,塗装機械器具,金属表面脱脂洗浄処理装置,金属表面処理装置」、第9類「電気めっき装置」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2636391号商標(以下「引用商標」という。)は、「ワイピー」の文字を横書きしてなり、平成4年1月9日登録出願、第9類に属する商標原簿記載の商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録され、その後、平成15年10月28日存続期間の更新登録がされ、さらに、平成15年11月19日に、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「ワイピー」の文字と後半の「システム」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、これより生ずると認められる「ワイピーシステム」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ワイピー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 また、両商標は、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標より「ワイピー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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