結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16990(T2004−16990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月2日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、当審における平成16年7月15日及び同年12月27日付け提出の手続補正書をもって減縮補正され、最終的に、第30類「香辛料を加味してなる調味料,香辛料」とするものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、その構成中に『香辛料』を意味する『SPICE』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の『香辛料』以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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