結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2856号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年2月13日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、同17年2月14日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されている欧文字の2字「BP」の文字をやや装飾的に書しているにすぎないので、この程度の表示では極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
本願商標は、別掲のとおりの構成態様からなるものであり、欧文字をモチーフにするとはいえ、それぞれの文字は商品の品番等の記号符号を表示するのに通常用いられる表示形態の範囲を脱した表示形態といえるものである。
加えて、請求人が原審及び当審において提出した証拠によれば、本願商標は、請求人会社を表示する標章として、既に指定商品等の取引界において認識されるに至っているといい得るものである。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を果たし得るものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章に該当するものとはいえないとするのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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