結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12215(T2004−12215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月19日付けの手続補正書によって、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,かばん,折りかばん,肩掛けかばん,グラッドストン,こうり,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,ランドセル,リュックサック,袋物,お守り入れ,カード入れ,買物袋(車付きのものを含む。),がま口(貴金属製のものを除く。),キーケース,財布(貴金属製のものを除く),信玄袋,パス入れ,名刺入れ,携帯用化粧道具入れ,傘,折り畳み式傘,からかさ,蛇の目傘,晴雨兼用傘,ビーチパラソル,日傘,洋傘,傘カバー,傘用柄,洋傘の骨,洋傘袋,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,馬用毛布,くら,くら敷き,遮眼帯,た綱,はみ,むち,むながい」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4267980号商標及び同4295362号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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