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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5717(T2003−5717/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「CANPROJECT」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子手帳,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成12年10月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。

(1)登録第2153188号商標は、「CAN」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月26日登録出願、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ−ド及びその他本類に属する商品」を指定商品として平成1年7月31日に設定登録されたものである。その後、平成11年7月21日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2221326号商標(「引用商標A」)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年7月4日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として平成2年4月23日に設定登録されたものである。その後、平成11年11月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2706753号商標(「引用商標B」)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年11月24日登録出願、第9類「鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、耕うん機械器具、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料裁断機、飼料粉砕機、飼料配合機、搾乳機、牛乳ろ過器、ふ卵器、育雛器、検卵器、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、製材、木工または合板機械器具、パルプ、製紙または紙工機械器具、工業用炉、ミシン(電動ミシンを含む)製革機械、くつ製造機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、包装用機械器具、事務用機械器具、蒸気暖房装置、温水暖房装置、温気暖房装置、放熱器、温気炉、窓掛け式空気調和装置、中央式空気調和装置、単位誘引式空気調和装置、路面暖房装置、冷凍機 、冷却機、冷却筒、製氷機、冷却蒸発機、ガス冷蔵庫、冷凍・冷蔵ショ―ケ―ス、販売機、ガソリンステ―ション用装置、洗たく機、修繕用機械器具、消火器、消火せん、消防用ホ―ス(其他のホ―スを含む)オイルフェンス、火災報知器、盗難警報機、保安用ヘルメット、鉄道用信号機、てんてつ機、潜水用機械器具、調律機、遊園地用機械器具、業務用テレビゲ―ム機、芝刈機、電動式扉自動開閉装置、マ―キング用孔開型板(刷込マ―ク板)し尿処理そう、汚水浄化そう、塵芥焼却炉、工業用水そう、液体貯蔵そう、ガス貯蔵そう、液化ガス貯蔵そう、機械要素 」を指定商品として平成7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4137276号商標は、「CAN」の文字を横書きしてなり、平成8年4月5日登録出願、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,ロケット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,消防車,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,駐車場用硬貨作動式ゲート」を指定商品として平成10年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4206039号商標(「引用商標C」)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年7月31日登録出願、第16類「紙類、文房具類」を指定商品として平成10年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以上、5件の引用商標を以下、一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「CAN」の文字と後半の「PROJECT」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

そして、これより生ずると認められる「キャンプロジェクト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「CAN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標より「キャン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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