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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「アルファベットとカタカナの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20781(T2002−20781/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20781(T2002−20781/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
アルファベットとカタカナの識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20781(T2002−20781/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベットとカタカナの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TES−HN」及び「テスエッチエヌ」の文字を二段に横書きしてなり、第9類、第11類、第35類、第37類、第38類及び第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月30日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年8月13日付け、当審における同16年8月19日付け及び同17年1月28日付けの手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,照明用ガス灯,ガス暖炉,ガスファンヒータ,ガスストーブ,強制給排気式ストーブ,その他の火鉢類,貯湯式ガス湯沸器,その他のガス湯沸器,加熱器,調理台,流し台,ガステーブル,ガスコンロ,ビルトイン流し台,吸収式冷凍機,その他の冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用食器乾燥機,浴室用暖冷房乾燥装置,ガス温水循環式床暖房装置,浴室用暖房装置,多重制御型吸収式空気調和装置,業務用換気装置,その他の空気調和装置,便所ユニット,ガス衣類乾燥器,換気扇,その他の家庭用電熱用品類,浴槽類,浴室ユニット,トイレ付浴室ユニット,シャワーヘッド,浴室用タワー型冷温水噴射装置,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤デイスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」、第37類「通信ネットワークを利用したガス湯沸器・燃焼機器類の修理又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した浴槽・浴槽がまの保守清掃に関する情報の提供」、第38類「通信ネットワークを利用した画像・文字・音声データの通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「通信ネットワークを利用した音楽の演奏,通信ネットワークを利用した映画・ビデオの上映,通信ネットワークを利用したゲームの提供,通信ネットワークを利用したゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した相撲の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,通信ネットワークを利用したボクシングの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,通信ネットワークを利用したサッカーの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した競馬の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した競輪の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した競艇の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した小型自動車競走の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した運動施設に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した娯楽施設に関する情報の提供,通信ネットワークを利用したスポーツ競技開催の情報提供,通信ネットワークを利用したスポーツ競技結果の情報提供,通信ネットワークを利用した演芸の上演・演劇の上演・音楽の演奏の情報提供,通信ネットワークを利用した美術品の展示に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した写真展示施設に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した庭園の供覧・洞窟の供覧に関する情報の提供」及び42類「通信ネットワークを利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した飲食物の提供に関する情報提供,通信ネットワークを利用した美容・理容に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した新聞・雑誌・書籍記事に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した健康管理に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した気象に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した占星術に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した温泉・入浴施設に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した育児相談に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した衣服の貸与に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した保育所・託児所に関する情報の提供,通信ネットワークを利用した老人・身体障害者の介護に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1283368号の1の1、登録第2095800号の1、登録第2095800号の2、登録第3247994号、登録第4021372号、登録第4281597号及び登録第4417670号に係る商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたものと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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