結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−89039(T2004−89039/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4626046号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年12月7日に登録出願、「JUJU WHITE NATURE」の欧文字と「ジュジュ ホワイトナチュール」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年11月29日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4320214号商標(以下「引用商標」という。)は、平成10年10月8日に登録出願、「ホワイトナチュレ」の片仮名文字と「WHITE NATURE」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである
請求人は、「本件商標の指定商品中『化粧品,香料類』についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」と申し立て、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)本件商標は、その構成する「JUJU」「WHITE」「NATURE」及び「ジュジュ」「ホワイトナチュール」の文字が、一文字程度の間隔を開けて表されていて、これらの各文字を結合したと容易に理解できるものである。
そして、本件商標は、上段の「JUJU WHITE NATURE」の欧文字が15文字、下段の「ジュジュ ホワイトナチュール」の片仮名文字が13文字で表され、また、これより生ずる「ジュジュホワトナチュール」の称呼も促音、拗音を含めて13音であり、その構成文字又は称呼のいずれよりみても、一つの名称のものとしてはかなり冗長であるばかりでなく、前半の「JUJU」「ジュジュ」の文字が造語と認められるものであって、構成文字全体をもって、直ちに特定の意味合いを取引者・需要者に理解させるものとも、また、特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものである。
また、他に本件商標を常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見当たらない。
ところで、本件商標中、前半部の「JUJU」「ジュジュ」の文字は、被請求人が「化粧品」に使用する商標として、本件商標の出願時には既に、我が国の取引者・需要者の間に広く知られていたと認められるものである(甲第3号証)。
そうとすると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、著名商標である前半の「JUJU/ジュジュ」の文字部分を商品の代表的な出所標識として理解し、後に続く「WHITE NATURE/ホワイトナチュール」の文字部分は個々の商品毎の識別標識として把握するといえるから、その結果、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、個々の商品毎の識別標識たる「WHITE NATURE/ホワイトナチュール」の文字部分のみを捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみると、本件商標は、その構成中後半の「WHITE NATURE/ホワイトナチユール」の文字における、片仮名文字部分に相応して「ホワイトナチュール」の称呼を生ずるほか、「WHITE」の文字が「ホワイト」、「NATURE」の文字が「ネイチヤー」と発音する平易な英語として一般に親しまれ使用されているところからみれば、欧文字部分に相応して、英語読みに「ホワイトネイチャー」の称呼をも自然に生ずるものというべきである。
(2)他方、引用商標は、甲第2号証に示すとおり、「ホワイトナチユレ/WHITE NATURE」の文字を表してなるものであるところ、その構成中上段の「ホワイトナチュレ」の文字部分に相応して「ホワイトナチュレ」の称呼を生ずるほか、前述の如く、「WHITE」の文字が「ホワイト」、「NATURE」の文字が「ネイチャー」と発音する平易な英語として一般に親しまれ使用されているものであるから、下段の「WHITE NATURE」の文字部分に相応して、英語読みに「ホワイトネイチャー」の称呼も生ずるといい得るものである。
(3)したがって、本件商標と引用商標とは、それぞれ生ずる「ホワイトネイチャー」の称呼を同じくする互いに類似の商標とすべきものである。
なお、本件商標より生ずる「ホワイトナチュール」と引用商標より生ずる「ホワイトナチュレ」の称呼を比較した場合においても、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音を含む「ホ」「ワ」「イ」「ト」「ナ」「チュ」の6音を共通にし、末尾音における「ール」と「レ」に差異を有するにすぎないものである。そして、該差異音の長音「ー」は前音に吸収されやすく、「ル」と「レ」の音は、50音図中「ラ」の同行に属する近似した音といい得るものである。
してみると、前記の差異が末尾に位置することと相俟って、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
加えて、本件商標中の独立しても自他商品の識別標識たり得る「WHITE NATURE/ホワイトナチユール」の文字と引用商標を構成する「ホワイトナチュレ/WHITE NATURE」の文字は、その構成上、看者の注意を強く惹くと認められる「WHITE NATURE」の欧文字部分の綴り字を同じくするものであるから、外観においても類似することは明らかである。
(4)以上のとおり、本件商標は、他人の先願に係る引用商標とその称呼、外観において相紛らわしい類似の商標であって、当該引用商標の指定商品「化粧品,香料類」と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第46条第1項の規定により、その指定商品中「化粧品,香料類」についての登録を無効とされるべきものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、「JUJU WHITE NATURE」の欧文字と「ジュジュ ホワイトナチュール」の片仮名文字よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断されるものであるから、構成文字に相応して「ジュジュホワイトナチュール」の称呼を生ずるほか、構成中の前半部に位置する「JUJU」及び「ジュジュ」の文字部
分は、被請求人である「ジュジュ化粧品株式会社」の業務に係る商品「化粧品」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであるから、当該文字部分より単に「ジュジュ」の称呼をも生ずるものである。
そして、引用商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして周知・著名であるという事実もないから、本件商標中の著名商標である「JUJ
U」及び「ジュジュ』の文字を外した「WHITE NATURE」及び「ホワイトナチュール」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする理由はないものと判断するのが相当である。してみれば、本件商標の「WHITE NATURE」及び「ホワイトナチュール」の文字部分より単に「ホワイトネイチャー」あるいは「ホワイトナチュール」の称呼をも生ずるとし、これを前提に「JUJU WHITE NATURE」の欧文字及び「ジュジュ ホワイトナチュール」の片仮名文字をまとまり
よく一体的に書してなる本件商標とを称呼上、類似するということはできない。
さらに、両者は、それぞれの外観に照らし相紛れるおそれはなく、観念において同一又は類似するとの点も見いだせないから、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の指定商品中「化粧品,香料類」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものということはできないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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