結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6858(T2003−6858/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GRIPPER PLUS」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4128665号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOFT GRIPPER」の文字を書してなり、平成8年3月5日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「GRIPPER PLUS」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表してなるものであり、また、前半の「GRIPPER」の文字と後半の「PLUS」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできない。そして、これより生ずると認められる「グリッパープラス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「GRIPPER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「グリッパープラス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「グリッパー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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