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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−584(T2003−584/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−584(T2003−584/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−584(T2003−584/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月3日に登録出願、その指定商品は第7類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第578081号商標は、「Max」の文字を書してなり、昭和34年9月18日に登録出願、同36年7月20日に設定登録され、指定商品を第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とし、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第638073号商標は、「MAX」の文字を書してなり、昭和37年6月25日に登録出願、同39年3月4日に設定登録され、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とし、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1407444号商標は、黒色の長方形の背景図形内に「MAX」の文字を書してなり、昭和48年2月13日に登録出願、同55年2月29日に設定登録され、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とし、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「NGK」の文字、語頭の「I」の部分を楔状に図案化した「IRIDIUM」の文字及び筆記的に書した「MAX」の文字を三段に表した構成よりなるものである。

しかして、上段に書された「NGK」の文字部分は、請求人会社の代表的出所表示部分(いわゆるハウスマーク)と認められるものであること、そして、中段に書された語頭の「I」の部分を楔状に図案化した「IRIDIUM」の文字部分は、本願指定商品の品質・原材料表示と認められるものであること、また、下段に筆記的に書された「MAX」の文字部分は、本願指定商品の品質(性能)についての誇示表示と認められるものであることからすると、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「NGK」の文字部分にあるというのが相当であるから、本願商標に接する需要者、取引者がかかる構成において、「MAX」の文字部分のみを取り出して、これを独立した取引指標として理解、認識するとはいい難い。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「エヌジイケイイリジウムマックス」の称呼、及び「NGK」の文字部分に相応した「エヌジイケイ」の称呼のみを生ずるものであるといわなければならない。

したがって、本願商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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