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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−584(T2003−584/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月3日に登録出願、その指定商品は第7類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第578081号商標は、「Max」の文字を書してなり、昭和34年9月18日に登録出願、同36年7月20日に設定登録され、指定商品を第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とし、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第638073号商標は、「MAX」の文字を書してなり、昭和37年6月25日に登録出願、同39年3月4日に設定登録され、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とし、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1407444号商標は、黒色の長方形の背景図形内に「MAX」の文字を書してなり、昭和48年2月13日に登録出願、同55年2月29日に設定登録され、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とし、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「NGK」の文字、語頭の「I」の部分を楔状に図案化した「IRIDIUM」の文字及び筆記的に書した「MAX」の文字を三段に表した構成よりなるものである。

しかして、上段に書された「NGK」の文字部分は、請求人会社の代表的出所表示部分(いわゆるハウスマーク)と認められるものであること、そして、中段に書された語頭の「I」の部分を楔状に図案化した「IRIDIUM」の文字部分は、本願指定商品の品質・原材料表示と認められるものであること、また、下段に筆記的に書された「MAX」の文字部分は、本願指定商品の品質(性能)についての誇示表示と認められるものであることからすると、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「NGK」の文字部分にあるというのが相当であるから、本願商標に接する需要者、取引者がかかる構成において、「MAX」の文字部分のみを取り出して、これを独立した取引指標として理解、認識するとはいい難い。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「エヌジイケイイリジウムマックス」の称呼、及び「NGK」の文字部分に相応した「エヌジイケイ」の称呼のみを生ずるものであるといわなければならない。

したがって、本願商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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