結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−584(T2003−584/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月3日に登録出願、その指定商品は第7類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第578081号商標は、「Max」の文字を書してなり、昭和34年9月18日に登録出願、同36年7月20日に設定登録され、指定商品を第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とし、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第638073号商標は、「MAX」の文字を書してなり、昭和37年6月25日に登録出願、同39年3月4日に設定登録され、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とし、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1407444号商標は、黒色の長方形の背景図形内に「MAX」の文字を書してなり、昭和48年2月13日に登録出願、同55年2月29日に設定登録され、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とし、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、「NGK」の文字、語頭の「I」の部分を楔状に図案化した「IRIDIUM」の文字及び筆記的に書した「MAX」の文字を三段に表した構成よりなるものである。
しかして、上段に書された「NGK」の文字部分は、請求人会社の代表的出所表示部分(いわゆるハウスマーク)と認められるものであること、そして、中段に書された語頭の「I」の部分を楔状に図案化した「IRIDIUM」の文字部分は、本願指定商品の品質・原材料表示と認められるものであること、また、下段に筆記的に書された「MAX」の文字部分は、本願指定商品の品質(性能)についての誇示表示と認められるものであることからすると、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「NGK」の文字部分にあるというのが相当であるから、本願商標に接する需要者、取引者がかかる構成において、「MAX」の文字部分のみを取り出して、これを独立した取引指標として理解、認識するとはいい難い。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「エヌジイケイイリジウムマックス」の称呼、及び「NGK」の文字部分に相応した「エヌジイケイ」の称呼のみを生ずるものであるといわなければならない。
したがって、本願商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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