1 本願商標
本願商標は、「Rinescante Valentiano」の文字を標準文字として表してなり、第25類類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の商品は、平成16年1月6日付け手続補正書により、第25類「履物」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、イタリアのデザイナー『Valentino Garavani』が商品『被服』『かばん』『婦人靴』等に商標登録出願前から使用して我が国において著名となっている『Valentino』と類似する『Valentiano』の文字を有しているから、これをその指定商品に使用するときには、あたかも前記デザイナー、あるいは前記者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前項1で述べたとおり、「Rinescante Valentiano」の文字表してなるものであるところ、構成各文字は、外観上においてまとまりよく構成され、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見出すことはできないことから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「リネサント バレンチアノ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「Valentino」の欧文字を表してなり、「バレンチノ」の称呼を生ずるものである。
本願商標と引用商標から生ずる両称呼は、構成音数を異にするものであるから、それぞれ一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはなく、相紛れることはないものと判断するのが相当である。また、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であり、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を想起又は連想し、該商品が原審説示の者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標と引用商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。