結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2853(T2003−2853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月24日立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、「アロエエキス配合の薬用クリーム,その他の化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、その商品の収納容器(包装)の形状の一形態を表したものと容易に認識させる立体的形状よりなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の収納容器(包装)の形状を普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、立体的形状と平面商標とを結合した構成よりなるものであるところ、その構成中の容器の蓋上部に描かれた図形は、指定商品との関係からみれば、植物(アロエ)を表したものと理解されるものであって、商品の原材料を表示するものとして認識されるものであり、また、本願商標中の立体的形状部分は、その指定商品の包装の形状の一形態を表したものと認識されるものであるから、いずれも、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
一方、本願商標中、包装容器の底部に書された「ALOINS」の欧文字は、特定の意味合いを理解させない造語よりなるものであるから、本願商標に接する需要者は、該文字部分を捉えて、商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中「ALOINS」の文字部分が自他商品の識別標識として機能を果たし得る要部であると認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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