結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4039(T2004−4039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOUTHERNPORT」の文字を表してなり、第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SOUTHERNPORT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は、南アフリカの南部、ケープ州南東部の港湾開発地区で、ケープタウンの東813.5km、ポート−エリザベス国際空港の3.5km近傍、南アフリカのケープタウン、ポート−エリザベスに次ぐインド洋に面した港湾開発地区名であり、我が国でも良く知られた南アフリカ共和国のリゾート都市名、且つ、ポート−エリザベス近郊の港湾・住宅・工業団地の開発地域名であって、ケープ州南東部の中心地名でもあり、本願指定商品の原産地、販売地、取引場所、流通場所、流通経路である名称を容易に推認させるものと容易に認められ、その指定商品の産地を普通に用いられる域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前項1で述べたとおり「SOUTHERNPORT」の欧文字を表示してなるものであるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語であることから、原審説示のごとき特定の地名として認識されるとは認め難いものである。
また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「SOUTHERNPORT」の文字が商品の販売地等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果し得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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