Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−10312(T2002−10312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「RAPTOR」の文字(標準文字)よりなり、 第10類「医療用機械器具」を指定商品とし、平成12年4月4日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において、本願の拒絶理由に引用した登録第4439011号(以下、「引用商標」という。)は、「V」の欧文字と「RAPTOR」の欧文字とをハイフンを介して結合してなる態様(標準文字)よりなり、平成11年4月20日に登録出願、第12類「 鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、平成12年12月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記のとおりの構成よりなり、これより「ラプター」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「V」と「RAPTOR」の間にハイフンを配してなり、これは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情は見いだせないものである。
また、本願指定商品をはじめ各分野において「−」を介して、アルファベットの1文字ないし2文字を商品の規格あるいは型式などを表すための記号・符号として普通に採択使用されている実情も認められるところである。
よって、引用商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、前半の「V」の文字部分を商品の記号・符号の一類型であると理解し、後半の「RAPTOR」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識し、これより生ずる「ラプター」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというべきである。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ブイラプター」と一連の称呼を生ずるほか、前記のとおり単に「ラプター」の称呼をも生じるとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、「ラプター」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品「医療用機械器具」と「車いす」も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は過去の登録例をあげ本願商標と引例商標とは類似しない旨の主張をしているが、先例は、それぞれにおいて具体的・個別的に判断されているものであって、本件についての判断において、過去の事例の判断に必ずしも拘束されるとはいえないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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