結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3866(T2003−3866/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヨモギ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年12月5日付け手続補正書により「食肉」と補正されたものである。
「本願商標は、キク科の多年草『蓬』を認識する『ヨモギ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、最近、ヨモギが添加された飼料を供給することにより、食肉の質・味・安全性を確保していることが認められているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に『ヨモギを食べさせた食肉』の意味合いの商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ヨモギ」の文字を書してなるところ、該文字は、食品分野においては、キク科の多年草である「蓬」を容易に理解させるものであって、香りに特徴があることから、食品の風味付けのために幅広く利用されているものであるとしても、本願商標の指定商品である「食肉」との関係においては、該文字が、直ちに商品の品質を表示するものとして取引者、需要者に認識されているとは言い難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、「ヨモギ」の文字が、本願商標の指定商品を取扱う業界において、取引上、商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
そうであるならば、本願商標は、その指定商品との関係においては、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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