結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19660(T2004−19660/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEXT」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年11月12日に登録出願されものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4559379号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年11月28日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同14年4月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「NEXT」の欧文字を書してなるところ、これよりは、「ネクスト」の称呼及び「次の」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、水平にスリットが入った肉太の「C」と思しき欧文字の内側に右向きの目玉を有する顔と思しき円形図形を描き、当該円形図形の右側に「next」の欧文字を肉太で表し、該「x」の欧文字の上部に左向きの目玉と思しき図形を二つ配した構成よりなるものである。
そして、「n」の欧文字部分の左側は、該円形図形の外縁に沿って湾曲しており、加えて、該円形図形の目玉と「x」の欧文字部分の上部の二つの目玉がそれぞれ向き合った特徴的な構成を有するものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、これらの図形部分と「next」の欧文字部分とが密接に組み合わされた纏まりのよい外観を有する特異な商標として認識し、把握するというのが相当である。
ところで、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品若しくは役務に使用された場合に商品又は役務の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきと解されるところ、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきである。
これを本件についてみるに、引用商標は、たとえ、「ネクスト」の称呼、「次の」の観念を生じ、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を同じくする場合があるとしても、「NEXT」の文字は、一般に馴染みのある語であって、必ずしも強い自他役務の識別力を有するとはいい難いものであることを考慮すると、これらが前記した外観上の差異を凌駕するほどのものとはいえず、両商標は、前記したとおり、外観において著しく相違し、看者に与える印象が著しく異なることから、これらを全体的に考察すれば、役務の出所の誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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