結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19661(T2004−19661/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEXT」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年11月12日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年12月16日付け手続補正書により、第35類「求人情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4559379号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年11月28日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として平成14年4月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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