結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5642(T2004−5642/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WAR」、「OF THE」、「MONSTERS.」及び「怪獣大激戦」の各文字を別掲のとおりの構成態様により表してなり、第9類、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月8日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、当審における平成16年3月19日付け及び同17年3月11日付け手続補正書により、最終的に、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な業務用ビデオゲーム機用プログラム,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,フィルム一体型簡易カメラ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子識別用電子タグ・スキャナー及び周辺装置,デジタルスチールカメラ,CDプレーヤー,DVDプレーヤー,BSチューナー,電気通信機械器具,パーソナルコンピュータ用のコントローラー・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ,DVD−ROMプレーヤー,CDレコーダー,電子計算機,DVDレコーダー,DVDビデオレコーダー,ハードディスクドライブ,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用プログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,ダウンロード可能な音楽,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,ダウンロード可能な雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字データ,ダウンロード可能なビデオ映像,電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ビデオ、ゲーム、映画等のタイトル(題名)として広く知られている『WAR OF THE MONSTERS』『怪獣大激戦』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中の前記文字に照応する事項を内容とする商品、例えば、「コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,ダウンロード可能な雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字データ,ダウンロード可能なビデオ映像,電子出版物,書籍,その他の印刷物」等について使用するときは、単に商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記事項を内容とする商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前項1で述べたとおり「WAR」、「OF THE」、「MONSTERS.」及び「怪獣大激戦」の各文字を別掲のとおりの構成態様により表してなるところ、その構成中、下段の「怪獣大激戦」の文字部分は、上段に表された「WAR OF THE MONSTERS」の欧文字部分の意味合いを表しているものと容易に認識させるものである。
そして、たとえ本願商標が原審説示のごとき「ビデオ、ゲーム、映画等のタイトル」であるとしても、該表示のみからビデオ、ゲーム、映画等の内容を直ちに特定するものとは認め難いばかりでなく、職権において調査するも、該文字が「ビデオ、ゲーム、映画等のタイトル」として、広く知られているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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